引越ししたばかりでよくあるのが、自分宛ではない郵便物が届くということです。
密集している住宅地では、頻繁に違う宛名の郵便物が入っていることもありますよね。
その郵便物、面倒で放置していませんか?
実は、自分のところに違う人宛の郵便物が届いたのに放置しておくと懲罰の対象になることがあるんです。
懲罰の対象は郵便配達の人ではなく、「宛名が違うことに気が付いて放置していたあなた」なのですよ!
勝手に捨てた場合は、郵便法42条の「誤配達郵便物の処理」、勝手に開封して中を見た場合は、「信書開封罪」という犯罪が成立してしまいます。
懲罰にならないよいうに、知らない人の郵便物が届いたときの対処法をご紹介していきたいと思います。
目次
【犯罪】他人の郵便物をそのままにすると罰金
・郵便法
間違った宛名の郵便物をどうにかしなければならないのはとても面倒ですが、郵便法という法律でも下記の様に決まっているんです。
郵便法
第四十二条 (誤配達郵便物の処理) 郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、又はその旨を郵便事業株式会社に通知しなければならない。
他人の郵便物が届いた際の対処法
1.郵便局に持って行く
近くに郵便局がある場合、とても手間がかかるのですが、直接郵便局に持って行くという方法をとることがベストです。
頻繁に間違いがある場合は、「頻繁に間違いがあって困っている」とクレームを出すのも良いと思います。
家の近くに郵便局がない場合、最寄りの郵便局、もしくは日本郵便に連絡すれば取りに来てもらえることがあるようです
他人の郵便物が届いた際の対処法
2.郵便局に取りに来てもらう
不在通知が入っている場合は、そこに記載されている電話番号に電話して取りに来てもらうことも可能です。
「違う人宛のものがうちに届いている」と連絡しましょう。
他人の郵便物が届いた際の対処法
3.郵便局のサービスではない場合
届け物すべてが郵便局からというわけではありませんね。
クロネコヤマトならクロネコヤマト、飛脚メール便の場合は飛脚メールに連絡をしなければなりません。
フリーダイヤル(0120-51-3333)
フリーダイヤル(0120-01-9625)もしくは最寄りの営業所
最寄りの営業所
フリーダイヤルもしくは最寄りの営業所
まとめ
〜ちょっとした手間でも罪になる!〜
誤って配達された郵便物を開封したら「信書開封罪」
届け出ずに隠したら「信書隠匿罪」
勝手に処分をしたら「遺失物横領罪」
これらは1年以下の懲役または10万円以下の罰金となります。
ちょっとした面倒くささで罪になってしまうのは困りものなので、間違った宛名で届いた場合はきちんと対応するようにしましょう。
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